令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間に関して法律改正がされます。
改正前:支給期間は支給開始より1年6か月
改正後:支給期間は支給開始より不支給の月を抜いて1年6か月
詳細は下記の資料をご覧ください。
お問い合わせ先
札幌地区労働保険事務組合連合会
〒003-0021 札幌市白石区栄通13丁目2-11 札幌市建築業組合内
(電話)011-855-4438 (FAX)011-854-4586
メールアドレス:info@sapporo-chikuren.com
令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間に関して法律改正がされます。
改正前:支給期間は支給開始より1年6か月
改正後:支給期間は支給開始より不支給の月を抜いて1年6か月
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札幌地区労働保険事務組合連合会
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