労災支給決定等情報の提供サービスを、12月1日から実施
~情報提供結果は建設アスベスト給付金の申請書の記載に利用可能~
厚生労働省は、建設アスベスト給付金※の請求手続きの利便性を図るため、労災支給決定等情報の提供サービスを、12月1日から実施します。
このサービスは、石綿関連疾病に関する労災保険給付の支給決定や石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定をすでに受けた方およびそのご遺族を対象としたものです。提供した情報は、建設アスベスト給付金の申請書の記載に利用することができます。
※特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)第3条の給付金、第9条の追加給付金
■サービスの対象者
建設アスベスト給付金の支給を受けようとする被災者の方やそのご遺族であって、以下の(1)、(2)のいずれにも該当する方
(1)石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を受けていること
(2)特定石綿ばく露建設業務※に従事したこと
※「特定石綿ばく露建設業務」とは、以下の表左欄の期間における、石綿にさらされる右欄の業務をいいます。
期間業務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 石綿の吹付作業に係る建設業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
引用元:「労災支給決定等情報提供サービス」を実施します