業務上疾病と認められることにより皮膚のかぶれを負った場合に、労災と認められやすくなるとのことです。

今春以降をめどに有識者会議を行い正式決定される予定です。

詳しくは下記をご覧ください。

→ヘアカラー剤やパーマ剤で皮膚にかぶれ→労災認められやすく 厚労省