対象となる休暇取得の期間を令和4年3月末までに延長する予定

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和3年8月1日から同年12月31日までの間に取得した休暇について支援を行っています。

 今後、対象となる休暇取得の期間を令和4年3月末までに延長する予定ですので、お知らせいたします。

あわせて、延長後の支給内容は以下の通りとする予定です。

 申請様式等の詳細については、改めて厚生労働省ホームページにてご案内いたします。

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」の支給額について

① 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)

  休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。

  日額上限について、以下の通りとする予定です。

  ・令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん

延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)

  ・令和4年   3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)

② 小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)

  就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。

  支給額について、以下の通りとする予定です。

  ・令和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

  ・令和4年   3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長

 小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和4年1月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置しています。この設置期間も、延長する予定です。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請

 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、令和3年12月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年3月末までに取得した休暇について行う予定です。

引用元:小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について