勤務中に脳内出血し、後遺症が残ったの男性について、労働基準監督署が過労死ラインに満たない残業時間でも新しい認定基準が定められたことを踏まえ、申請を退けた当初の決定を取り消し、労災の認定をしたことが分かった。

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→過労死ライン未満でも労災 労基署、新基準で認定